| 第一条 | 改 | 正 | 後 |
| 目次 | | | |
| 第一章~第四章の二の三(略) | | | |
| 第四章の二の四 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第三十条の三十三の十 | | | |
| 四―第三十条の三十三の二十) | | | |
| 第四章の三~第七章 (略) | | | |
| 附則 | | | |
| (医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等) | | | |
| 第一条の二 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。 | | | |
| 一 法第三十条の四第三項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたもの | | | |
| 二 法第三十条の四第三項第十一号イ⑵に掲げる区域 | | | |
| 2 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域(以下「医師少数区域等」という。)に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、一年以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。 | | | |
| 一~三 (略) | | | |
| 3 (略) | | | |
| 第一条の十四 法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。 | | | |
| ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 | | | |
| 一~十六 (略) | | | |
| 改 | 正 | 前 | |
| 目次 | | | |
| 第一章~第四章の二の三(略) | | | |
| 第四章の二の四 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第三十条の三十三の十 | | | |
| 四―第三十条の三十三の二十) | | | |
| 第四章の三~第七章 (略) | | | |
| 附則 | | | |
| (医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等) | | | |
| 第一条の二 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。 | | | |
| (新設) | | | |
| (新設) | | | |
| 2 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、六月以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。 | | | |
| 一~三 (略) | | | |
| 3 (略) | | | |
| 第一条の十四 法第七条第二項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。 | | | |
| ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 | | | |
| 一~十六 (略) | | | |