府省令令和8年3月19日

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号厚生労働省令第二十七号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

令和8年3月19日|p.6-7|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合) 第三十七条 令第四条の主務省令で定める数値は、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む)にマンションを新たに建築する場合にあつては、三分の一)とする。ただし、地方公共団体が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項その他の法令の規定により建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最低限度を定めている場合には、当該最低限度の数値とすることができる。
(合理的土地利用建築物) 第三十九条 令第四条第四号の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
三 再生後マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(同項第七号に規定するマンション更新事業に係るものを除く。)をいう。)又は売却再建後マンション(同法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションが除却されるとともに当該売却等マンションの敷地(これに隣接する土地を含む)に新たに建設されるマンション又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地(これに隣接する土地を含む)に新たに建設されるマンションをいう。)であつて、次のいずれかに該当するもの イ 耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物で、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの ロ 耐火建築物、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物(以下この項において「耐火建築物等」という。)で、敷地面積が百平方メートル以上三百平方メートル未満であるもの(従前の敷地の面積以上であるものに限る。)
四 二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される耐火建築物等であつて、次のいずれかに該当するもの イ・ロ (略)
五 建替えにより新たに建設される耐火建築物等であつて、次のいずれかに該当するもの イ 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められている同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画の区域に限る。)内にある建築物で、当該地区計画等の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
ロ・ハ (略) 六~八 (略) 2・3 (略)
附則
この省令は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合) 第三十七条 令第四条の主務省令で定める数値は、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む)にマンションを新たに建築する場合にあつては、三分の一)とする。
(合理的土地利用建築物) 第三十九条 令第四条第四号の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
三 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む)に新たに建設されるマンションをいう。)であつて、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの
四 二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される耐火建築物、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物(以下この項において「耐火建築物等」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの イ・ロ (略)
五 建替えにより新たに建設される耐火建築物等であつて、次のいずれかに該当するもの イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められている同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画の区域に限る。)内にある建築物で、当該地区計画等の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
ロ・ハ (略) 六~八 (略) 2・3 (略)
○厚生労働省令第二十七号 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十二、第十六条の三第一項及び第十九条の二の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成八年三月十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎
医療法施行規則の一部を改正する省令 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第一条の十の五 (略)第一条の十の五 (略)
(医療の安全の確保のための研修)(新設)
第一条の十の六 病院並びに患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所であつて一定の手術又は分娩を行う施設の管理者は、法第六条の十及び第六条の十一の規定による医療事故に関する報告、医療事故調査及び遺族に対する説明を適切に行うため、医療事故に係る対応に関わる従業者に対して、医療事故に係る適切な対応に関する研修を受けさせ、又は自ら当該研修を受けるものとする。第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号及び第五号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号及び第五号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。一~四 (略)
一~四 (略)(新設)
五 当該病院等における医療に係る安全管理について、知識を備え、かつ、責任をもつて業務を行う者(以下「医療安全管理者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。2 (略)
イ 医療安全管理委員会が実施する医療に係る安全管理のための業務の支援(新設)
ロ 第三号の職員研修の全部又は一部の実施(当該病院等の管理者が指示した場合に限る。)第九条の二十の二 前条第一項第三号の二に規定する事項は、次のとおりとする。
ハ 前号の方策を円滑に実施するために必要な業務の実施一 医療安全管理責任者を配置し、第六号に規定する医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者等を統括させること。
六 当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録を整備すること。二~十四 (略)
2 (略)2 (略)
第九条の二十の二 前条第一項第三号の二に規定する事項は、次のとおりとする。第十五条の四 特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第十九条の二各号に規定する措置を講じなければならない。
一 医療安全管理責任者を配置し、第六号に規定する医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者等を統括させること。一 (略)
二~十四 (略)二 次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。
2 (略)イ~ハ (略)
第十五条の四 特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第十九条の二各号に規定する措置を講じなければならない。二 次に掲げる業務を行うこと。
一 (略)(1) 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
二 次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。(2)・(3) (略)
イ~ハ (略)三・四 (略)
二 次に掲げる業務を行うこと。
(1) 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
(2)・(3) (略)
三・四 (略)
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条の十の五の次に一条を加える改正規定は、令和十一年四月一日から施行する。
p.6 / 2
読み込み中...
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令