| 改正後 | 改正前 |
| (業務方法書の記載事項) | (業務方法書の記載事項) |
| 第三条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 | 第三条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
| 一~七 (略) | 一~七 (略) |
| 八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項 | (新設) |
| 九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項 | 八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項 |
| 十 法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項 | 九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項 |
| 十一 法第十三条第一項第十一号に規定する資金の貸付けに関する事項 | 十 法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項 |
| 十二 法第十三条第一項第十二号に規定する契約の締結に関する事項 | 十一 法第十三条第一項第十一号に規定する契約の締結に関する事項 |
| 十三~十七 (略) | 十二~十六 (略) |
| 十八 法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項 | (新設) |
| 十九 法第十三条第二項第七号に規定する貸付けに関する事項 | 十七 法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項 |
| 二十 法第十三条第二項第八号に規定する保険に関する事項 | 十八 法第十三条第二項第七号に規定する保険に関する事項 |
| 二十一 法第十三条第二項第九号に規定する貸付けに関する事項 | 十九 法第十三条第二項第八号に規定する貸付けに関する事項 |
| 二十二 法第十三条第二項第十号に規定する業務に関する事項 | 二十 法第十三条第二項第九号に規定する業務に関する事項 |
| 二十三~二十五 (略) | 二十一~二十三 (略) |
| (区分経理等) | (区分経理等) |
| 第十条 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 | 第十条 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定 | 二 法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定 |
| イ 法第十三条第一項第四号から第十一号まで並びに第二項第四号から第七号まで及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務 | イ 法第十三条第一項第四号から第十号まで並びに第二項第四号から第六号まで及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務 |
| ロ (略) | ロ (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |