府省令令和8年3月19日

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
令番号財務省令第一号
省庁財務省、国土交通省

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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月19日|p.5|原文を見る

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○財務省令第一号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項及び第五十条並びに独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)第四条各号列記以外の部分及び同条第四号の規定に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十九日
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成十九年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(業務方法書の記載事項)(業務方法書の記載事項)
第三条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。第三条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~七 (略)一~七 (略)
八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項(新設)
九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項
十 法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項
十一 法第十三条第一項第十一号に規定する資金の貸付けに関する事項十 法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項
十二 法第十三条第一項第十二号に規定する契約の締結に関する事項十一 法第十三条第一項第十一号に規定する契約の締結に関する事項
十三~十七 (略)十二~十六 (略)
十八 法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項(新設)
十九 法第十三条第二項第七号に規定する貸付けに関する事項十七 法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項
二十 法第十三条第二項第八号に規定する保険に関する事項十八 法第十三条第二項第七号に規定する保険に関する事項
二十一 法第十三条第二項第九号に規定する貸付けに関する事項十九 法第十三条第二項第八号に規定する貸付けに関する事項
二十二 法第十三条第二項第十号に規定する業務に関する事項二十 法第十三条第二項第九号に規定する業務に関する事項
二十三~二十五 (略)二十一~二十三 (略)
(区分経理等)(区分経理等)
第十条 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。第十条 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
一 (略)一 (略)
二 法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定二 法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定
イ 法第十三条第一項第四号から第十一号まで並びに第二項第四号から第七号まで及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務イ 法第十三条第一項第四号から第十号まで並びに第二項第四号から第六号まで及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ (略)ロ (略)
2 (略)2 (略)
財務大臣 片山さつき 国土交通大臣 金子 恭之
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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令 - 第5頁
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