府省令令和8年3月19日

保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二十六号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月19日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
省令
○厚生労働省令第二十六号 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の四並びに第四十二条の六第一項及び第二項の規定に基づき、保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎
保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
第四章 雑則(新設)
(権限の委任)
第三十五条 法第四十二条の六第一項の規定により、法第四十二条の四第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。(新設)
2 法第四十二条の六第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
読み込み中...
保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令