府省令令和8年3月18日

医科診療報酬点数表(小児入院医療管理料等の改定)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.18
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第56号
省庁厚生労働省

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医科診療報酬点数表(小児入院医療管理料等の改定)

令和8年3月18日|p.16-18|原文を見る

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区分番号A307に掲げる小児入院医療管理料小児入院医療管理料
小児入院医療管理料1
(14日以内の期間)2,981点
(15日以上30日以内の期間)3,486点
(31日以上の期間)3,693点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)2,251点
(15日以上30日以内の期間)2,756点
(31日以上の期間)2,963点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)1,787点
(15日以上30日以内の期間)2,292点
(31日以上の期間)2,499点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)1,126点
(15日以上30日以内の期間)1,631点
(31日以上の期間)1,838点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟において小児入院医療管理が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合100点
ロ 保育士2名以上の場合180点
2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、人工呼吸器使用加算として、1日につき600点を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院に入院している患者(小児入院医療管理料3又は小児入院医療管理料4を算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1200点
ロ 重症児受入体制加算2280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当該病院の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
5 患者に対する支援体制につき基本診療料の施設基準等第九の九の(10)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき基本診療料の施設基準等第九の九の(11)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7 基本診療料の施設基準等第九の九の(12)に規定する基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、入院した日から起算して14日を限度として、151点を所定点数に加算する。この場合において、注8に掲げる看護補助体制充実加算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき基本診療料の施設基準等第九の九の(13)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助体制充実加算として、入院した日から起算して14日を限度として、156点を所定点数に加算する。
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A300に掲げる救命救急入院料救命救急入院料
救命救急入院料1
(3日以内の期間)10,344点
(4日以上7日以内の期間)9,205点
(8日以上14日以内の期間)7,859点
(15日以上30日以内の期間)8,164点
(31日以上60日以内の期間)8,371点
救命救急入院料2
(3日以内の期間)8,588点
(4日以上7日以内の期間)7,594点
(8日以上14日以内の期間)6,434点
(15日以上30日以内の期間)6,739点
(31日以上60日以内の期間)6,946点
注1 当該病院において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該病院の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 基本診療料の施設基準等第九の二の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合 3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1 1,500点
ロ 救急体制充実加算2 1,000点
ハ 救急体制充実加算3 500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。
4 当該病院において、急性薬物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 急性薬物中毒加算1(機器分析) 5,000点
ロ 急性薬物中毒加算2(その他のもの) 350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
7 基本診療料の施設基準等第九の二の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基本診療料の施設基準等第九の二の(9)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料1に係る届出を行った病院の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間 750点
ロ 4日以上7日以内の期間 500点
ハ 8日以上14日以内の期間 300点
10 基本診療料の施設基準等第九の二の(10)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以上60日以内の期間に限り、200点を所定点数に加算する。
区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理料1
(7日以内の期間) 12,945点
(8日以上14日以内の期間) 11,336点
(15日以上30日以内の期間) 11,641点
(31日以上60日以内の期間) 11,848点
特定集中治療室管理料2
(7日以内の期間) 8,355点
(8日以上14日以内の期間) 6,738点
(15日以上30日以内の期間) 7,043点
(31日以上60日以内の期間) 7,250点
特定集中治療室管理料3
(7日以内の期間) 7,355点
(8日以上14日以内の期間) 5,735点
(15日以上30日以内の期間) 6,040点
(31日以上60日以内の期間) 6,247点
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 7日以内の期間 2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料3 基本診療料の施設基準等第九の三の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
4 重症患者の対応に係る体制につき基本診療料の施設基準等第九の三の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間 750点
ロ 4日以上7日以内の期間 500点
ハ 8日以上14日以内の期間 300点
5 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3を算定する病院であって基本診療料の施設基準等第九の三の(7)に規定する基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として基本診療料の施設基準等第九の三の(8)に規定する保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の三の(9)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以上60日以内の期間に限り、200点を所定点数に加算する。
区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料ハイケアユニット入院医療管理料
ハイケアユニット入院医療管理料1
(14日以内の期間) 5,167点
(15日以上21日以内の期間) 5,472点
ハイケアユニット入院医療管理料2
(14日以内の期間) 2,466点
(15日以上21日以内の期間) 2,771点
ハイケアユニット入院医療管理料(医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注5に該当する場合)
(14日以内の期間) 2,366点
(15日以上21日以内の期間) 2,671点
注1 基本診療料の施設基準等第九の四の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の四の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(14日以内の期間) 4,330点
注1 基本診療料の施設基準等第九の五の(2)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料小児特定集中治療室管理料
(7日以内の期間) 14,890点
(8日以上14日以内の期間) 12,749点
(15日以上30日以内の期間) 13,054点
(31日以上55日以内の期間) 13,261点
注1 基本診療料の施設基準等第九の五の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の二の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料新生児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料1
(14日以内の期間) 8,896点
(15日以上30日以内の期間) 9,201点
(31日以上110日以内の期間) 9,408点
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間) 6,755点
(15日以上30日以内の期間) 7,060点
(31日以上110日以内の期間) 7,267点
区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
(7日以内の期間) 13,073点
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