| ページ | 行 | 誤 | 正 |
| 令和八年一月二十日(号外第十二号)公布厚生労働省令第三号(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) |
| (原稿誤り) |
| 二ページ | 第二条表中改正後欄九行目は次のとおり の誤り。 | | |
| 第二編・第三編 | (略) | | |
| 第四編 特別規制 | | | |
| 第一章・第二章 | (略) | | |
| 第三章 | 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十条―第六百八十二条) | | |
| 同ページ第二条表中改正前欄九行目は次のとおりの誤り。 |
| 第二編・第三編 | (略) | | |
| 第四編 特別規制 | | | |
| 第三章 | 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十条―第六百七十八条) | | |
| 三ページ終りから三行目から一行目までを削除する。 |
| 五 | 改正後欄 | 第十条第六号第十条第七号 | |
| 七 | ” | 二 | |
| ” | 終りから七 | 事業者は | 事業者は、労働者が作業を行う作業場において |
| 九ページ改正後欄終りから九行目の前に次を加える。 |
| (悪天候時の作業禁止) |
| 第五百五十一条の百六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いる作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 |
| 同ページ改正前欄終りから九行目の前に次を加える。 |
| (悪天候時の作業禁止) |
| 第五百五十一条の百六 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 |
| 一三ページ改正後欄終りから一五行目は次のとおり の誤り。 |
| 第二百九十一条 | 事業者は、事業場において、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。 | | |
| 同ページ改正前欄終りから一五行目は次のとおり の誤り。 |
| 第二百九十一条 | 事業者は、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。 | | |
| 一五一ページ様式第三号中 |
| 「変更事項」 | は | 「変更事項」 | の誤 |
| 令和八年一月三十日(号外第二十号)公布農林水産省令第五号(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令) |
| (原稿誤り) |
| 三六 | 改正後欄 | 法第二十九条法第二十九条 | |
| ” | 終りから二八 | | |
| 令和八年一月二十八日(号外第十八号)国土交通省・環境省告示第一号(資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件) |
| (原稿誤り) |
| 二 | 改正後欄 | 一〇条別紙第一〇条別紙第一 | |
| ” | 改正前欄 | ” | ” |
| 令和八年一月二十八日(号外第十八号)環境省告示第五号(水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件) |
| (原稿誤り) |
| 七 | 改正後欄 | 一 | |
| ” | 改正前欄 | ” | |
| ” | 改正後欄 | 二 | 又は |
| ” | 改正前欄 | ” | |
| ” | 改正後欄 | 九 | |
| ” | 改正前欄 | ” | |
| ” | 改正後欄 | 一八 | 別表第八、又 |
| ” | 改正前欄 | ” | 別表第八又は |
| ” | 改正後欄 | 一四 | は |
| ” | 改正前欄 | ” | |
| ” | 改正後欄 | 一三 | 六価クロム及六価クロム化合 |
| ” | 改正前欄 | ” | びその化合物物 |
| ” | 改正後欄 | 一七 | |
| ” | 改正前欄 | ” | |
| ” | 終りから一 | 二十二~三十三三十二~二十八 | (略) |
| ” | 改正後欄 | 一 | |
| ” | 改正前欄 | ” | |
| ” | 改正後欄 | 七 | 二十一~三十二二十~二十七 |
| ” | 改正前欄 | ” | (略) |
| 七ページ改正後欄終りから一〇行目の前に次を加える。 |
| 二十九 総トリハロメタン クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムごとに、それぞれ第二十五号、第二十七号、第三十一号及び第三十二号に掲げる方法 |
| 三十~三十三 (略) |
| 同ページ改正前欄終りから六行目の前に次を加える。 |
| 二十八 総トリハロメタン クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムごとに、それぞれ第二十四号、第二十六号、第三十号及び第三十一号に掲げる方法 |
| 二十九~三十二 (略) |
| 八 | 改正後欄 | 一 | 令調整液1 令調整液1 |
| ” | 終りから九 | 標準溶液(1 | 標準溶液(1mg/L)の調製方法 |
| ” | 改正前欄 | 長/mL) | |
| 令和八年三月十三日掲載の大津家庭裁判所に係る令和七年(家)第六四号失踪宣告中 |
| (印刷誤り) |
| 一一四 | 終りから一五 | ※生年月日 | →※生年月日 |