○厚生労働省令第二十五号
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四十七条の規定に基づき、日本年金機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十八日
日本年金機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (国庫納付金の帰属する会計) | | |
| 第九条 国庫納付金は、年金特別会計業務勘定(法第二十七条第二項第四号に掲げる業務及び第五号ホに掲げる事務(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第五条の二第一項の規定による事務に係るものに限る。)に係る国庫納付金にあっては、一般会計)に帰属する。 | | |
| 附則 | | |
| この省令は、令和八年四月一日から施行する。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (国庫納付金の帰属する会計) | | |
| 第九条 国庫納付金は、年金特別会計業務勘定(法第二十七条第二項第四号に掲げる業務に係る国庫納付金にあっては、一般会計)に帰属する。 | | (傍線部分は改正部分) |
厚生労働大臣 上野賢一郎