府省令令和8年3月18日

加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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抽出された基本情報
令番号厚生労働省令第二十四号
省庁厚生労働省

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加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

令和8年3月18日|p.14-15|原文を見る

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省令 財務省令第一号 経済産業省令 環境省令
○資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第五十三条第一項の規定に基づき、加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。 令和八年三月十八日 財務大臣 片山さつき 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原宏高
加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項) 第一条 加熱式たばこデバイス(製造又は自ら輸入したものの販売をするものをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、当該事業者が製造等をした使用済加熱式たばこデバイス(加熱式たばこデバイスが一度使用され、又は使用者が収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)について、当該使用済加熱式たばこデバイスの自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済加熱式たばこデバイスの自主回収をするものとする。
○厚生労働省令第二十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 令和八年三月十八日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次のように改正する。
(指定薬物)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
一~百八十一 (略)
百八十二・六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b、d]ピラン――
オール及びその塩類
百八十三~三百六十二 (略)
(医療等の用途)
第二条 法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一~五 (略)
(指定薬物)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
一~百八十一 (略)
(新設)
百八十二~三百六十一 (略)
(医療等の用途)
第二条 法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一~五 (略)
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 - 第14頁
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