告示令和8年3月18日

福島県電気機械器具等製造業最低工賃の改正

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

家内労働法に基づく最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名家内労働法に基づく最低工賃の改正

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福島県電気機械器具等製造業最低工賃の改正

令和8年3月18日|p.9

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労働
最低工賃の改正決定に関する公示
福島労働局最低工賃公示第1号 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃(令和5年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。 令和8年3月18日 福島労働局長 岡田直樹
福島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃 1 適用する家内労働者 福島県の区域内で電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業に係る業務に従事する家内労働者 2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
業務内容金額
コネクター差し電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。1端子につき 44銭
4 効力発生の日 令和8年5月1日
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福島県電気機械器具等製造業最低工賃の改正 - 第9頁
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