告示令和8年3月18日

関東地方整備局告示第七十七号(3件)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

関東地方整備局告示第七十七号(3件)

令和8年3月18日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○関東地方整備局告示第七十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月十八日 関東地方整備局長 橋本 雅道
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名十七号
(三)道路の区域
変更前敷地の幅員延長備考
後別
A 一九・七六〜七・六七〇・〇〇〜二・五五・七六メートル キロメートル 二〇・二八・三七上記A及びBは、
B 一九・七六〜七・六七〇・〇〇〜二・五五・七六二〇・二七二関係図面に表示す
る敷地の区分をい
う。
さいたま市北区吉野町一丁目四 一五番九から鴻巣市箕田字丸右 エ門一七四〇番一まで
(四) 図面縦覧場所 ○四国地方整備局告示第十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画 の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、 次のとおり告示する。 令和八年三月十八日 四国地方整備局長 豊口 佳之
一 施行者の名称 徳島県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成十二年建設省告示第二千八号徳島東部都市計画公園事業六・ 六・五号南部健康運動公園 三 事業施行期間 自平成十二年十月十七日至令和十三年三月三十一日 四 事業地
収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○九州地方整備局告示第三十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月十八日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
二百二号糸島市東字スス町三四九番一から同市東字若宮三〇二番
まで
九州地方整備局及び同局福
岡国道事務所
供用開始の期日 令和八年三月十八日
読み込み中...
関東地方整備局告示第七十七号(3件) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →