防衛省告示第七十二号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年3月18日|p.5-6
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○防衛省告示第七十二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月十八日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月二十六日及び同月二十七日(予備、同月二十八日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二五度四一分一五秒
東経一二八度五一分五三秒
(イ) 北緯二五度四八分三七秒
東経一二九度〇二分一九秒
(ウ) 北緯二五度四四分一五秒
東経一二九度四四分一五秒
(エ) 北緯二五度四〇分五二秒
東経一二九度四三分二四秒
(オ) 北緯二五度四三分二四秒
東経一二九度四一分一五秒
(カ) 北緯二五度四一分一五秒
東経一二九度〇二分五二秒
(キ) 北緯二四度五三分一五秒
東経一二三度〇〇分五二秒
○防衛省告示第七十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月十八日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月二十六日及び同月二十七日
(予備、同月二十八日)の毎日一二〇〇
から一八〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(カ)までの六地
点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地
点を結んだ線により囲まれる海陸面並び
にその上空で海面高から高度一五、二四
〇メートル以下までの間
(ア)北緯二四度二三分一五秒
東経一三〇度四七分五二秒
(イ)北緯二五度二六分一五秒
東経一三一〇度四一分五二秒
(ウ)北緯二五度一三分一五秒
東経一三二度三〇分五二秒
(エ)北緯二四度〇〇分一六秒
東経一三二度五九分五二秒
(オ)北緯二三度〇〇分一五秒
東経一三四度〇二分三八秒
(カ)北緯二四度〇七分三三秒
東経一三一度一〇分二五秒
実施艦
その他
自衛艦十三隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。