告示令和8年3月18日

防衛省告示第七十一号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第七十一号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年3月18日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第七十一号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年三月十八日 防衛大臣 小泉進次郎 日時 令和八年三月二十五日及び同月二十六日(予備、同月二十七日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで 区域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第七十一号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →