告示令和8年3月18日

厚生労働省告示第三百十八号(病院の構造及び設備並びに業務に関する基準の一部改正に伴う経過措置等)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.108
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百十八号(病院の構造及び設備並びに業務に関する基準の一部改正に伴う経過措置等)

令和8年3月18日|p.108

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46レボトレクチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年11月20日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1012、1021、1023、1030、1040、1044、1047、1056、1057、1063、1068、1069、1299、1301、1303、1304、1308、1309、1311、1312、1314、1320、1321、1475、1480、1481、1484、1526から1528まで、1537、1538、1552、1562、1564、1596、1650、1651、1655、1658、1660、1665、1668、1670、1672、1676、1677、1681、1685、1688、1689、1694、1698、1699、1707、1710、1717、1724、1725、1727、1728、1811、1812、1818から1820まで、1824、1828、1833、1834、1840、1842、1843、1847、2445及び2447
47ベネトクラクス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年11月20日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1977、1978、1994から1997まで及び2004
48ダラツムマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年11月20日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)2017
49メトロニダゾール(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年11月20日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)216、529、531、533、535、1118、1231、1282、1289、1472、2081、2082、2085、2086、2089、2090及び2094
50人乳/グリセロリン酸カルシウム/グルコン酸カルシウム水和物/塩化カルシウム水和物/無水クエン酸ナトリウム/クエン酸カリウム/リン酸一水素マグネシウム/硫酸亜鉛水和物/塩化ナトリウム/硫酸銅及び人乳(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)全ての番号
51セピアプテリン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1635から1640まで
52タグラキソフスプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1952
53タファシタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1982、2001、2003及び2004
54アミバンタマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)481から483まで、494、504及び505
55モスネツズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1983及び2003
別表2
1D006-19 がんゲノムプロファイリング検査 2 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合1940から1963まで、1970から2035まで、2040から2048まで及び2069から2071まで
○厚生労働省告示第三百十八号
厚生労働大臣が指定する病院の構造及び設備並びに業務に関する基準の一部改正に伴う経過措置(平成二十八年厚生労働省告示第三百三号)別表2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める保険者、手術、処置等及び診療報酬通知(平成二十八年厚生労働省告示第三百七号)の一括支払の定めに基づき、令和六年十月一日から適用する。
令和八年三月十八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第三百十八号(病院の構造及び設備並びに業務に関する基準の一部改正に伴う経過措置等) - 第108頁
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