告示令和8年3月18日

厚生労働省告示第九十七号(病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第九十七号(病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正)

令和8年3月18日|p.102

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○厚生労働省告示第九十七号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。 令和八年三月十八日 厚生労働大臣 上野賢一郎
次の表のように改正する。
改 正改 正
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。一次に掲げる診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に規定する検査又は手術を受ける患者イ D415-6 壁側胸膜凍結生検法ロ K022 組織拡張器による再建手術(一連につき) 1 乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものに限る。)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。一次に掲げる診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査又は手術を受ける患者イ D412-3 経頸静脈的肝生検ロ K013-3 自家皮膚非培養細胞移植術
(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第九十七号(病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正) - 第102頁
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