政令令和8年3月18日

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第500号
発令機関内閣

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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月18日|p.7

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(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「第百二条」を「第百九条、第百条第一項」に、「第百六条及び第百九条」を「及び第百六条」に、「第百二条第一項」を「第百九条第一項」に、「第百九条中」を「第百条第一項中」に改める。
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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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