政令令和8年3月18日

商標登録令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第42号
発令機関内閣

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商標登録令の一部を改正する政令

令和8年3月18日|p.6

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(商標登録令の一部改正) 第十三條商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。 第九条の三中「抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第九条の六第一項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
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商標登録令の一部を改正する政令 - 第6頁
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