政令令和8年3月18日

動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第296号
発令機関内閣

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動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令

令和8年3月18日|p.7

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(動産・債権譲渡登記令の一部改正)
第十九条 動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「又は謄本」を「若しくは謄本又は当該判決であつて執行力を有するものの内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」に改める。
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動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令 - 第7頁
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