国土交通省告示第三百九十九号(東京国際空港の飛行場灯火の変更)
令和8年3月18日|p.27
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○国土交通省告示第三百九十九号
東京国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月十八日
国土交通大臣 金子 恭之
一 設置者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二 航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 東京国際空港照明施設
三 航空灯火の位置及び所在地 東京国際空港内及びその周辺 東京都大田区及び江東区
四 変更した事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和八年三月十九日
五 変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように変更する。
| 変更後 |
| 四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 | (1) (略) | (2) 滑走路Aに係る灯火 | 航空灯火 | 灯 | 質 | 光 | 度 | 配 | 置 | 等 |
| 進入灯(標準式) | (略) | 発光ダイオード、航空白の閃光、毎秒二閃光 | 実効光度七千百カンデラ | 滑走路Aの34側末端から滑走路中心線の延長線上六十メートルから九百メートルまでの間 |
| 過走帯灯 | 発光ダイオード、航空赤の不動光 | 最大七百カンデラ | 滑走路Aの過走帯の末端 |
| (3) 滑走路Bに係る灯火 | 航空灯火 | 灯 | 質 | 光 | 度 | 配 | 置 | 等 |
| (略) |
| 滑走路灯 | 発光ダイオード、航空可変白、航空黄の不動光 | 航空可変白一万カンデラ、航空黄五千四百カンデラ | 滑走路Bの両外側に各灯火の間隔約六十メートル |
| 滑走路末端灯 | 発光ダイオード、航空緑、航空赤の不動光 | 航空緑一万四千カンデラ、航空赤四千カンデラ | 滑走路Bの末端付近において滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列の延長線と交わる二地点間 |
| (略) |
| 滑走路中心線灯 | 発光ダイオード、航空可変白、航空赤の不動光 | 航空可変白六千三百カンデラ、航空赤千七百カンデラ | 滑走路Bの中心線に沿って各灯火の間隔約三十メートル |
| 変更前 |
| 四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 | (1) (略) | (2) 滑走路Aに係る灯火 | 航空灯火 | 灯 | 質 | 光 | 度 | 配 | 置 | 等 |
| 進入灯(標準式) | (略) | キセノン放電灯、航空白の閃光、毎秒二閃光 | 実効光度一万九千カンデラ | 滑走路Aの34側末端から滑走路中心線の延長線上六十メートルから九百メートルまでの間 |
| 過走帯灯 | 白熱電灯、航空赤の不動光 | 最大千カンデラ | 滑走路Aの過走帯の末端 |
| (3) 滑走路Bに係る灯火 | 航空灯火 | 灯 | 質 | 光 | 度 | 配 | 置 | 等 |
| (略) |
| 滑走路灯 | 白熱電灯、航空可変白、航空黄の不動光 | 航空可変白一万五千カンデラ、航空黄六千七百カンデラ | 滑走路Bの両外側に各灯火の間隔約六十メートル |
| 滑走路末端灯 | 白熱電灯、航空緑、航空赤の不動光 | 航空緑一万カンデラ、航空赤四千カンデラ | 滑走路Bの末端付近において滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列の延長線と交わる二地点間 |
| (略) |
| 滑走路中心線灯 | 白熱電灯、航空可変白、航空赤の不動光 | 航空可変白六千九百カンデラ、航空赤千四百カンデラ | 滑走路Bの中心線に沿って各灯火の間隔約三十メートル |