告示令和8年3月18日

総務省告示第七十九号(地方税法第三条の十九第一項第二号の規定に基づく配分価格等並びにその償却資産の指定その他必要な事項を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第七十九号(地方税法第三条の十九第一項第二号の規定に基づく配分価格等並びにその償却資産の指定その他必要な事項を定める件の一部改正)

令和8年3月18日|p.25

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○総務省告示第七十九号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三条の十九第一項第二号の規定に基づき、平成二十八年度総務省告示第十号(地方税法第三条の十九第一項第二号の規定に基づく配分価格等並びにその償却資産の指定その他必要な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十八日
総務大臣 林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定中線を引きこれに対応する改正後欄に掲げる規定中線を引き引いたものと読み替えるものとする。改正前欄及び改正後欄において対応して掲げられる表記符号は二重下線を施した表記(以下「対象表記」という。)が、改正前欄に掲げる対象表記を改正後欄に掲げる対象表記へと置き換え、改正前欄に掲げる対象表記を改正後欄において対応させるものを省略しているため、これを付加し、改正後欄に掲げる対象表記を改正前欄において対応させるものを省略しているため、これを削除する。
一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
[1・2 略][1・2 同左]
3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
価格等並びに
配分市町村及
び配分価格等
を決定する道
府県知事
価格等並びに
配分市町村及
び配分価格等
を決定する道
府県知事
[( 1)~(105) 略]
[削る]
[( 1)~(105) 同左]
(106)~(126) [略](106) 米子バイオマス発電合同会社(米子バイオマス発電所の送電線に係るものに限る。)
(107)~(127) [同左]
(127) 株式会社イデック(佐賀県内の二以上の市町村にわたって所在する太陽光発電に係るものに限る。)(128) 株式会社井手電工(佐賀県内の二以上の市町村にわたって所在する太陽光発電に係るものに限る。)
(128)~(141) [略](129)~(142) [同左]
(142) 吉田産業株式会社(宮崎県内の二以上の市町村にわたって所在する配管に限る。)[新設]
[(143)~(149) 略][(143)~(149) 同左]
[4 略][4 同左]
5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産
価格等並びに
配分市町村及
び配分価格等
を決定する道
府県知事
価格等並びに
配分市町村及
び配分価格等
を決定する道
府県知事
[( 1)~( 23) 略]
[削る]
[( 1)~( 23) 同左]
( 24) 株式会社NTTフィールドテクノ(大阪府内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
( 24)~( 46) [略]( 25)~( 47) [同左]
[6~10 略][6~10 同左]
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総務省告示第七十九号(地方税法第三条の十九第一項第二号の規定に基づく配分価格等並びにその償却資産の指定その他必要な事項を定める件の一部改正) - 第25頁
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