府省令令和8年3月17日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六号
省庁経済産業省

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令

令和8年3月17日|p.10|原文を見る

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○経済産業省令第六号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。 令和八年三月十七日 経済産業大臣 赤澤 亮正
(密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部改正) 第一条 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年通商産業省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。
(表示事項)(表示事項)(傍線部分は改正部分)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
(遵守事項)(遵守事項)
第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一~四 (略)一~四 (略)
(塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部改正) 第二条 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
(表示事項)(表示事項)(傍線部分は改正部分)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。
(遵守事項)(遵守事項)
第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一~三 (略)一~三 (略)
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令 - 第10頁
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