| 改 | 正 | 後 |
| ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| (表示事項) | | |
| 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省 令で定める同項第一号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五 十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。 以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の 上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める 調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。 |
| (遵守事項) | | |
| 第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事 業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんさ れた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とす る。 |
| 一~四 (略) | | |
| 別表(第三条関係) | | |
| 指定表示製品の区分 | 様 | 式 |
| 内容積が百五十ミリリットル以上の容器で あつて、飲料又は特定調味料が充てんされたも の | 第二条第一号に規定する刻印については、 様式一 | |
| 第二条第二号に規定する印刷又はラベルを はることによる表示については、様式二 | |
| 第二条第二号ただし書に規定する刻印、印 刷又はラベルをはることによる表示につい ては、様式三 | |
| 改 | 正 | 前 |
| ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| (表示事項) | | |
| 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省 令で定める同項第一号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五 十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。 以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の 上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める 調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。 |
| (遵守事項) | | |
| 第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事 業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんさ れた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とす る。 |
| 一~四 (略) | | |
| 別表(第二条関係) | | |
| 指定表示製品の区分 | 様 | 式 |
| 内容積が百五十ミリリットル以上の容器で あつて、飲料又は特定調味料が充てんされた もの | 第二条第一号に規定する刻印については、 様式一 | |
| 第二条第二号に規定する印刷又はラベルを はることによる表示については、様式二 | |
| 第二条第二号ただし書に規定する刻印、印 刷又はラベルをはることによる表示につい ては、様式三 | |