○農林水産省令第一号
経済産業省
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和八年三月十七日
財務大臣 片山さつき
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令
第一条 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部改正
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)の一部を次の表のように改正す
る。
| 改 | 正 | 後 |
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事 項を定める省令 (表示事項) 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省 令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未 満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充塡さ れたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。 (遵守事項) 第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、缶を製造する事業 者及び缶に飲料を充塡する事業者並びに飲料が充塡された缶であって、自ら輸入したものを販 売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。 一~三 (略) 別表(第二条関係) |
| 指定表示製品の区分 | 様 | 式 |
鋼製の缶(胴が鋼製のものをいう。)であって、 飲料が充塡されたもの | 様式一 | |
アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製の ものをいう。)であって、飲料が充塡されたも の | 様式二 | |
| 改 | 正 | 前 |
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき 事項を定める省令 (表示事項) 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省 令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未 満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充てん されたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。 (遵守事項) 第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、缶を製造する事業 者及び缶に飲料を充てんする事業者並びに飲料が充てんされた缶であって、自ら輸入したもの を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。 一~三 (略) 別表(第二条関係) |
| 指定表示製品の区分 | 様 | 式 |
鋼製の缶(胴が鋼製のものをいう。)であって、 飲料が充てんされたもの | 様式一 | |
アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製の ものをいう。)であって、飲料が充てんされた もの | 様式二 | |
(傍線部分は改正部分)