府省令令和8年3月17日

資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する省令

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
令番号総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
省庁総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する省令

令和8年3月17日|p.7|原文を見る

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4 主務大臣は、第四十二条から第四十四条までの規定の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定調査機関の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 主務大臣は、第五十五条の規定の施行に必要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収若しくは再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定自主回収・再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 主務大臣は、第五十九条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収若しくは再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 (略)
9 第一項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
三 第六十三条第一項から第三項まで又は第五項から第七項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(略)
(新設)
3 主務大臣は、第二十八条及び第二十九条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 主務大臣は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 (略)
7 第一項から第五項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第三十七条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(略)
(資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条第一項 | 別添正)
別表 資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十三年総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一節を次のように改正する。
(総務省分抄出総合)
資源の有効な利用の促進に関する法律第十三条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者並びに同法第十四条第一項から第三項まで又は第五項から第七項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(平成十三年総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の規定にかかわらず、別記様式によることにする。資源の有効な利用の促進に関する法律第十三条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者並びに同法第十四条第一項から第三項まで又は第五項から第七項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(平成十三年総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の規定にかかわらず、別記様式によることにする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する省令 - 第7頁
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