府省令令和8年3月17日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
令番号総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
省庁総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令

令和8年3月17日|p.5-6|原文を見る

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○財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、令第一号
国土交通省、環境省
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和八年三月十七日
財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之 環境大臣 石原 宏高
別状条項型経済構造省令の目的は特定資源利用促進法第百三十四条第一項の規定による指定事業者等に対する立入検査に関する事項を定めることにあるため、本法の趣旨・目的や内容、関係法令等との整合性を図りつつ、必要な規定を整備するものである。
(資源の有効な利用の促進に関する法律の制定に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整理及び所要の措置に関する省令)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律の制定に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整理及び所要の措置に関する省令(平成二十三年総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第六十三条第一項から第三項までの規定による検査をする職員の携帯すべき身分証明書は、別記様式によるものとする。資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三十七条第一項から第三項までの規定による検査をする職員の携帯すべき身分証明書は、別記様式によるものとする。
別記様式
(表面)
資源の有効な利用の促進に関する法律第六十三条第八項の立入検査をする職員の身分証明書
(略)
(裏面)
資源の有効な利用の促進に関する法律抜粋
第六十三条 主務大臣は、第十三条及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、第二十条、第二十五条、第二十八条及び第五十二条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品若しくは指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品若しくは指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、第三十一条の規定の施行に必要な限度において、認定製品製造事業者等に対し、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の設計の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定製品製造事業者等の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
別記様式
(表面)
資源の有効な利用の促進に関する法律第三十七条第六項の立入検査をする職員の身分証明書
(略)
(裏面)
資源の有効な利用の促進に関する法律抜粋
第三十七条 主務大臣は、第十三条及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、第二十条、第二十三条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(新設)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令 - 第5頁
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