○環境省令第六号
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第五の規定に基づき、大気汚染防
止法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十七日
環境大臣 石原 宏高
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
たに追加する。
| 第十八条 | 令別表第五の備考の環境省令で定 | 第十八条 | 令別表第五の備考の環境省令で定 |
| める一時間値の算定は、次の各号に掲げる | める一時間値の算定は、次の各号に掲げる |
| 物質について、それぞれ当該各号に掲げる | 物質について、それぞれ当該各号に掲げる |
| 測定器を用いて、大気を連続して一時間吸 | 測定器を用いて、大気を連続して一時間吸 |
| 引して行うものとする。 | 引して行うものとする。 |
| 一~四 (略) | 一~四 (略) |
| 五 オキシダント 紫外線吸収法又はエチ | 五 オキシダント 日本産業規格B七九五 |
| レンを用いた化学発光法によるオゾン測 | 七に定める濃度の中性燐酸塩緩衝沃化カ |
| 定器 | リウム溶液を用いた吸光光度法若しくは |
| 電量法によるオキシダント測定器であつ |
| て日本産業規格B七九五七に定める方法 |
| により校正を行ったもの又は紫外線吸収 |
| 法若しくはエチレンを用いた化学発光法 |
| によるオゾン測定器 |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。