府省令令和8年3月17日

出入国管理及び難民認定法関係様式の改正(呼出状、出国制限対象者条件指定書)

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法関係様式の改正(呼出状、出国制限対象者条件指定書)

令和8年3月17日|p.4|原文を見る

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別記第五十一号の二様式を次のように改める。
日本国政府法務省番号
年月日
呼出状
出入国管理及び難民認定法第条第項の規定により、
年月日時分に
あなたの出頭を求めます。出頭の際は本状を持参してください。
1氏名男女
2生年月日年月日
3国籍・地域
4住居
入国者収容所
出入国在留管理局支局主任審査官
出入国在留管理庁
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
別記第五十一号の二様式(第三十六条の二、第四十八条、第四十九条、第五十九条の五関係)
別記第八十三号の三様式を次のように改める。
日本国政府法務省番号
年月日
出国制限対象者条件指定書
1氏名男女写真
2生年月日
3国籍・地域真
出入国管理及び難民認定法第63条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり条件を指定します。
1住居
2行動範囲
3出頭を命じられたときは、指定された日時及び場所に出頭しなければなりません。
4その他※
(注意)
ア住居を変更するときや行動範囲外に赴く必要があるときは、あらかじめ主任審査官の承認を受けなければなりません。
イ逃亡したとき、正当な理由がなくて呼出しに応じないとき、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったときは、処罰されることがあります。
ウ本指定書は常に携帯し、権限ある官憲に要求されたときは、これを提示しなければなりません。
また、出頭の際は、本指定書を持参してください。
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 (注)※には、条件を指定する者の職名を記入するものとする。
附則
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
別記第八十三号の三様式(第五十九条の五関係)
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出入国管理及び難民認定法関係様式の改正(呼出状、出国制限対象者条件指定書) - 第4頁
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