府省令令和8年3月17日

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号厚生労働省経済産業省令第一号
省庁厚生労働省、経済産業省、環境省

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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月17日|p.2|原文を見る

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省令
○厚生労働省経済産業省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百十六号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十八条第二項の規定に基づき、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原宏高
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令 省令の一部を改正する省令 デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後改正前
(定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 デクロランプラス 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号。以下「施行令」という。)第一条第一項第四十号に規定する化学物質をいう。 二~七 (略)(定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 デクロランプラス 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号。以下「施行令」という。)第一条第一項第三十九号に規定する化学物質をいう。 二~七 (略)
附則 この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八年六月十七日)から施行する。
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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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