府省令令和8年3月17日

児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第十一号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年3月17日|p.2|原文を見る

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府令
○内閣府令第十一号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号の規定に基づき、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年三月十七日 内閣総理大臣 高市早苗
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正後改正前
第五条の二の八〔略〕 [②] こども家庭庁長官は、認定法人が審査・証明事業の業務を行わない場合又は認定法人がない場合に限り、審査・証明事業の業務を行うことができる。第五条の二の八〔同上〕 〔項を加える。〕
第五条の二の十二〔略〕 [②] 前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。 一 審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。 〔二十一略〕第五条の二の十二〔同上〕 [②] 前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。 一 審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。 〔二十一 同上〕 〔条を加える。〕
第五条の二の二十四 認定法人は、当該認定法人が行っていた審査・証明事業の業務を第五条の二の八第二項の規定によりこども家庭庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 審査・証明事業の業務をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。 二 審査・証明事業の業務に関する帳簿及び書類をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。 三 その他こども家庭庁長官が必要と認める事項 [②] 前項の場合を除くほか、認定法人は、第五条の二の二十の廃止届出書をこども家庭庁長官に提出して審査・証明事業を廃止
したとき又は第五条の二の二十二の規定により認定を取り消されたときは、審査・証明事業の業務に関する帳簿、書類その他こども家庭庁長官が必要と認めるものをこども家庭庁長官に引き継がなければならない。
備考
表中の「」の記載は注記である。
この府令は、公布の日から施行する。
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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