省令
○法務省令第十一号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十五条の七十二第二項並びに第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
第五十一条第三項の規定及び出入国管理及び難民認定法第六十二条の八の二第七項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十七日
法務大臣 平口洋
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも
のを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (資格外活動の許可) | (資格外活動の許可) |
| 第十九条 [略] | 第十九条 [同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| 3 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わって第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。 | 3 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わって第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。 |
| 一 次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の四第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。) | 一 次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の三第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。) |
| [イ~ホ 略] | [イ~ホ 同上] |
| [二~六 略] | [二~六 同上] |
| [4~6 略] | [4~6 同上] |