府省令令和8年3月17日

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

号外p.5

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令番号令第一号
省庁農林水産省 / 厚生労働省 / 経済産業省

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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月17日|p.5

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○農林水産省、厚生労働省、経済産業省、令第一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十七日
財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(表示事項)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であつて、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料をいう。)又は酒類を充するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号。以下「特定容器包装省令」という。)第二条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(表示事項)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であつて、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料をいう。)又は酒類を充てんす るためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号。以下「特定容器包装省令」という。)第二条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
(傍線部分は改正部分)
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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 - 第5頁
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