府省令令和7年12月22日

令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を廃止する省令

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令第一号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を廃止する省令

令和7年12月22日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
省令
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
ノ総務省
O1
令第三号
財務省
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする
金額を定める省令を廃止する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十二日
総務大臣林芳正
財務大臣片山さつき
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものと
する金額を定める省令を廃止する省令
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする
総務省
金額を定める省令(令和七年
令第一号)は、廃止する。
財務省
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を廃止する省令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →