中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令
令和7年2月7日|p.248
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府令省令
内閣府、財務省、厚生労働省、
○農林水産省、経済産業省、国土交通省、令第一号
環境省
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部の施行に伴い.、 並びに中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号) 第九条の七の五第二項において準用する金融
開催取別法〔昭和二-三十法律第二十五号)第三十四条の一第四項「市小企業等協同組合法第九条九条の七の五第一項において準用する金調商司法第二十四条の二第十二項(第二市小企業等協同組合法第八条
7D七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十七条の三、第三十七
条の四及び第三十八条第九号の規定に基づき、中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令
内閣府、財務省、厚生労働省、
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年
小企業等協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省、経済産業省、国土交通省、令第一号)の一部を次のように改正する。
環境省
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応するその確に掲げるその確定がの給与した部分のように改め、改正昭和欄及び改正修額に対応して掲げるその確定部分に重格
整を付した規定以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同、のものは当該対象規定を改正基準欄に掲げるもののように改め、その機能部分が異なるものは改正措欄に掲げる対象規定法欄に掲
げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない
ものは、 これを加える。