府省令令和6年6月7日

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
令番号令第一号
省庁財務省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 国土交通省

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中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月7日|p.2-3

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附則
備考表中の「一」は注記である。
第五号までに掲げる資産のみを信託する信 託に係るものに限る。)とする。
限る。)及び信託の受益権(同条第三号から
た同条第八号に規定する契約に係るものに
でに掲げる資産のみに運用することを定め
出資された財産を同条第三号から第五号ま
権、同条第八号に掲げる出資の持分(その
不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上
三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる
(平成十二年政令第四百八十号)第三条第
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
前項第七号に規定する「不動産等」とは、
人が発行したものに限る。)
立された同条第十二項に規定する投資法
投資として運用することを目的として設
有する資産を主として不動産等に対する
二条第十五項に規定する投資証券(その
付信託の受益証券
七投資信託及び投資法人に関する法律第
六投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)第二
条第四項に規定する証券投資信託又は貸
四~五[略]
三その発行する株式が金融商品取引所
(金融商品取引法(昭和二十三年法律第
二十五号)第二条第十六項に規定する金
融商品取引所をいう。第五号において同
じ)に上場されている株式会社が発行す
る社債(前号に掲げるものを除く。)又は
約束手形(同条第一項第十五号に掲げる
ものをいう。) (主務大臣の指定するもの
に限る。)
[新設]
[新設]
六証券投資信託又は貸付信託の受益証券
四~五[略]
三その発行する株式が金融商品取引所
(金融商品取引法(昭和二十三年法律第
二十五号)第二条第十六項に規定する金
融商品取引所をいう。第五号において同
じ)に上場されている株式会社が発行す
る社債(前号に掲げるものを除く。)又は
約束手形(同条第一項第十五号に掲げる
ものをいう。) (主務大臣の指定するも
のに限る。)
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中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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