府省令令和8年3月16日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令に基づく特別交付税の算定方法に関する総務省令(抜粋)
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令に基づく特別交付税の算定方法に関する総務省令(抜粋)
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| 九十 | 所有者不明土地等対策に要する経費があること。 | 前条第一項第一号の表第九十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十一 | 地域の未来予測に基づく広域連携に要する経費がないこと。 | 次の算式によって算定した額とする。算式(A+B) ×0.5算式の符号A 地域の未来予測の複数の市町村による共同作成等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額B 地域の未来予測に基づく広域連携の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 |
| 九十二 | 地域公共交通の再構築に要する経費があること。 | 前条第一項第二号の表第九十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十三 | 建築物火災安全改修事業に要する経費があること。 | 前条第一項第二号の表第九十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十四 | 特定外来生物の防除等に要する経費があること。 | 前条第一項第一号の表第九十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十五 | 消防団員の年額報酬等に要する経費があること。 | 次の各号によって算定した額の合算額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。一 消防団員のうち、「団員」の階級にある者について、次の算式によって算定した額算式[60,245円×(A/36,500円)] - (28,797,000円×B×C×D/100,000人)×2] ×0.5C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、A/36,500円に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、60,245円×A/36,500円、28,797,000円×B×C×D/100,000人に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。 |
| 九十一 | 所有者不明土地等対策に要する経費があること。 | 前条第一項第一号の表第九十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十二 | 地域の未来予測に基づく広域連携に要する経費がないこと。 | 次の算式によって算定した額とする。算式(A+B) ×0.5算式の符号A 地域の未来予測の複数の市町村による共同作成等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額B 地域の未来予測に基づく広域連携の取組に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 |
| 九十三 | 地域公共交通の再構築に要する経費があること。 | 前条第一項第二号の表第九十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十四 | 建築物火災安全改修事業に要する経費があること。 | 前条第一項第二号の表第九十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十五 | 特定外来生物の防除等に要する経費があること。 | 前条第一項第一号の表第九十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 九十六 | 消防団員の年額報酬等に要する経費があること。 | 次の各号によって算定した額の合算額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。一 消防団員のうち、「団員」の階級にある者について、次の算式によって算定した額算式[59,555円×(A/36,500円)] - (28,467,000円×B×C×D/100,000人)×2] ×0.5C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、A/36,500円に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、59,555円×A/36,500円、28,467,000円×B×C×D/100,000人に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。 |
算式の符号
A 当該年度の「団員」階級の消防団員に係る年額報酬支払総額として総務大臣が調査した額
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規定する段階補正係数
D 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規定する密度補正Ⅰ係数
|| 消防団員のうち「班長」以上の階級にある者について、次の算式によって算定した額
算式
\{(A + 23,745\text{円}) \times E - (6,820,000\text{円} \times B \times C \times D / 100,000\text{人})\} \times 0.5
C \times D に小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、
(A + 23,745\text{円}) \times E、6,820,000\text{円} \times B \times C \times D / 100,000\text{人} に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。
算式の符号
A 次の算式によって算定した額(整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。)(当該額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。)
算式
a/b
算式の符号
a 当該年度の「班長」階級以上の消防団員に係る年額報酬支払総額として総務大臣が調査した額
b 当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数として総務大臣が調査した人数
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規定する段階補正係数
D 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規定する密度補正Ⅰ係数
E 当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数として総務大臣が調査した人数
七十二 連携協約に基づき他の市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)
算式
(A+B+C) \times 0.5
算式の符号
A 連携協約に基づき他の市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)
算式の符号
A 当該年度の「団員」階級の消防団員に係る年額報酬支払総額として総務大臣が調査した額
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規定する段階補正係数
D 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規定する密度補正Ⅰ係数
|| 消防団員のうち「班長」以上の階級にある者について、次の算式によって算定した額
算式
\{(A + 23,055\text{円}) \times E - (6,748,000\text{円} \times B \times C \times D / 100,000\text{人})\} \times 0.5
C \times D に小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、
(A + 23,055\text{円}) \times E、6,748,000\text{円} \times B \times C \times D / 100,000\text{人} に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。
算式の符号
A 次の算式によって算定した額(整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。)(当該額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。)
算式
a/b
算式の符号
a 当該年度の「班長」階級以上の消防団員に係る年額報酬支払総額として総務大臣が調査した額
b 当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数として総務大臣が調査した人数
B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規定する段階補正係数
D 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規定する密度補正Ⅰ係数
E 当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数として総務大臣が調査した人数
七十二 連携協約に基づき他の市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)
算式
(A+B+C) \times 0.5
算式の符号
A 連携協約に基づき他の市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)
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