府省令令和8年3月16日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する総務省令
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する総務省令
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| 百七 | 公立高 | 当該市町村が地域の公立高等学校等と協定等を締結して行う産業界等との連 | [新設] |
| 等学校等と | 携による人材育成に要する経費として総務大臣が調査した額(一校当たり五、 | ||
| 協定等を締 | 〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 | ||
| 結して行う | |||
| 人材育成に | |||
| 要する経費 | |||
| があるこ | |||
| と。 | |||
| 百八 | 医療的 | 前条第一項第二号の表第百六号に規定する算定方法に準じて算定した額とす | [新設] |
| ケア看護職 | る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替える | ||
| 員配置事業 | ものとする。 | ||
| に要する経 | |||
| 費があるこ | |||
| と。 | |||
| 百九 | 指定管 | 前条第一項第二号の表第百八号に規定する算定方法に準じて算定した額とす | [新設] |
| 理鳥獣の捕 | る。この場合において、第二条第一項第一号の表第五十七号」とあるのは、「第 | ||
| 獲等に要す | 三条第一項第三号イの表第七十二号」と読み替えるものとする。 | ||
| る経費があ | |||
| ること。 |
ロ 次に掲げる事情を考慮して定める額
(1) 災害復旧に要する経費が多額であること。
林野火災に要する経費が多額であること。
防災対策に要する経費が多額であること。
人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。
地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
山村振興対策に要する経費が多額であること。
へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
交通安全対策に要する経費が多額であること。
青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。
博物館があるため、特別の財政需要があること。
公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事
業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ダム対策に要する経費が多額であること。
地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。
農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
(20)(19)(18)(17)(16)(15)(14)(13)(12)(11)(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)
ロ 次に掲げる事情を考慮して定める額
(1) 災害復旧に要する経費が多額であること。
[新設]
防災対策に要する経費が多額であること。
人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。
地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
山村振興対策に要する経費が多額であること。
へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
交通安全対策に要する経費が多額であること。
青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。
博物館があるため、特別の財政需要があること。
公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事
業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ダム対策に要する経費が多額であること。
地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。
農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
(19)(18)(17)(16)(15)(14)(13)(12)(11)(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)
ため池があるため、特別の財政需要があること。
北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
自然環境の保全に要する経費が多額であること。
エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
公害対策に要する経費が多額であること。
不法投棄対策に要する経費が多額であること。
地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。
隣保館に要する経費が多額であること。
住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。
市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
四 第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
五 第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかった額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
ため池があるため、特別の財政需要があること。
北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
自然環境の保全に要する経費が多額であること。
エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
公害対策に要する経費が多額であること。
不法投棄対策に要する経費が多額であること。
地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。
隣保館に要する経費が多額であること。
住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。
市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
四 次に掲げる額の合算額
イ 前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額
ロ 第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
五 第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかった額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
附則
(道府県に係る三月分の算定方法の特例)
第六条 令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次
の各号によって算定した額(第三号、第四号、第七号、第九号、第十二号から第十四号まで、
第二十一号から第二十三号まで、第二十六号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十四
号及び第三十五号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が
○・八以上の道府県にあっては○・二を、○・五以上○・八未満の道府県にあっては三分の七
から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未
満は、四捨五入する。)を、○・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とす
る。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の
合算額を加えた額とする。
一 当該年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算
定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該
超える額
二 次によって算定した額の合算額
イ 水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うことと
もに水俣病の発生によって経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影
響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及
び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法第三
十四条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方
債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住
民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業
の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る
支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあっては、
当該年度における元利償還金の額)に○・八を乗じて得た額
ロ 水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水
俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借
り入れた地方債の当該年度における利子支払額に○・八を乗じて得た額
ハ 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因と
なる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において
発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
ニ 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因と
なる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から
当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十
二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利
償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除
く。)に○・二を乗じて得た額
ホ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八
十一号)第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人
への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地
方債の当該年度における利子支払額
p.65 / 3
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