府省令令和8年3月16日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和六年度特例)
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和六年度特例)
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(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十条 令和六年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次
の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外
の道府県にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第一号によって
算定した額を控除した額
二 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定
県以外の道府県にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第二号に
よって算定した額を控除した額
三 東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第
百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務
大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によって算定した額
を控除した額
四 東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査し
た額に○・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によって算定した額を控除した額
五 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出され
た放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から
附則第八条第一項第五号によって算定した額を控除した額
六 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要す
る経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によって算定した額を控除
した額
七 原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害
に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項
第七号によって算定した額を控除した額
八 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める
基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災
のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に○・七を乗じて得た額から附則第
八条第一項第八号によって算定した額を控除した額
2 令和六年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三
十九号、第四十五号及び第七十号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十一条 令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によって算定した額
に、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村
以外の市町村にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によ
つて算定した額を控除した額
二東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二号によって算定した額を控除した額
三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第四号」とあるのは「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。
五特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質による汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第五号によって算定した額を控除した額
六特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によって算定した額を控除した額
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第七号」とあるのは「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。
八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第八号」とあるのは「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。
2 令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第三号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十五条 [略]
2 令和七年度に限り、第三条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する)の合算額を加えた額とする。
一 令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町村について、同号の額に○・五を乗じて得た額と同項第二号の額に○・二を乗じて得た額との合算額から、令和五年度省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額を控除した額
[略]
(令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十六条 令和六年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する)の合算額を加えた額とする。
[削る]
二東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二号によって算定した額を控除した額
三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第四号」とあるのは「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。
五特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質による汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第五号によって算定した額を控除した額
六特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によって算定した額を控除した額
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第七号」とあるのは「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。
八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第八号」とあるのは「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。
2 令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第三号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十五条 [同上]
2 令和七年度に限り、第三条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する)の合算額を加えた額とする。
一 令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町村について、同号の額に○・五を乗じて得た額と同項第二号の額に○・二を乗じて得た額との合算額から、旧省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額を控除した額
[同上]
(令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十六条 令和六年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する)の合算額を加えた額とする。
一新潟県、富山県、石川県及び福井県について、第二条第一項第一号の表第四号一に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 附則第十四条第一項第一号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十四条第一号の規定により算定した額
[削る]
一 新潟県、富山県、石川県及び福井県について、第三条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 附則第十四条第一項第一号により算定した額
ロ 附則第十四条第一項第一号イの額
ハ 附則第十四条第一項第一号ロの額
二 地域福祉推進支援臨時特例交付金を交付を受けて実施する事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
[削る]
[削る]
三 農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
四 国の補助金を受けて実施する共同利用漁船等復旧支援対策事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
五 国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあっては〇・七)を乗じて得た額
六 石川県について、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保その他の支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
[削る]
七 次にによって算定した額の合算額
イ 国の補助を受けて実施する宅地液状化防止事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
ロ 新潟県及び富山県について、令和六年能登半島地震のため地方単独事業として行う被災した宅地の液状化防止対策に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 前号の県について、第三条第一項第一号の表第四号二に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号二中「一七、六〇〇円」とあるのは「一七、六〇〇円(石川県にあっては、三五、九〇〇円)」と読み替えるものとする。)から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 附則第十四条第一項第二号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十四条第二号の規定により算定した額
三 第一号の県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 附則第十四条第一項第三号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十四条第三号の規定により算定した額
[新設]
四 地域福祉推進支援臨時特例交付金を交付を受けて実施する事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に・八を乗じて得た額
五 国の補助金を受けて実施する福祉・介護サービス提供体制緊急整備事業(障害分)に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
六 国の補助金を受けて実施する福祉・介護サービス提供体制緊急整備事業(介護分)に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
七 農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
八 国の補助金を受けて実施する共同利用漁船等復旧支援対策事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
九 国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあっては〇・七)を乗じて得た額
十 石川県について、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保その他の支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十一 新潟県及び富山県について、令和六年能登半島地震のため地方単独事業として行う被災した宅地の液状化防止対策に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
[新設]
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十七条 令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によって算定した額
に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
[削る]
[削る]
一 令和六年能登半島地震等のためケーブルテレビ事業者等が国の補助金を受けて実施する
ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業、ケーブルテレビネットワーク
の耐災害性強化事業及び高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち、特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額
二 前条第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
三 次によって算定した額の合算額
イ 前条第七号イに規定する算定方法に準じて算定した額
ロ 新潟県及び富山県の区域内の市町村について、前条第七号ロに規定する算定方法に準じ
て算定した額
2 令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、令
和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を
起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗
じて得た額から附則第十五条第二項第二号の規定により算定した額(表示単位は千円とし、表
示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額を加えた額とする。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この省令は、公布の日から施行する。
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十七条 令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によって算定した額
に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町
村について、第三条第一項第一号イの表第一号一の規定に準じて算定した額から、次に掲げ
る額の合算額を控除した額
イ 附則第十五条第一項第一号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十五条第一項第一号の規定により算定した額
二 前号の市町村について、第三条第一項第一号イの表第一号二の規定に準じて算定した額(こ
の場合において、同号二中「三三、五〇〇円」とあるのは「二三、五〇〇円」(令和六年総務
省告示第九十号(災害対策基本法施行令の規定に基づき令和六年能登半島地震による災害に
係る同令第四十三条第三項の地方公共団体を定める件)により告示した団体及び災害対策基
本法第百二条第一項に規定する地方債を起こすことができると見込まれる地方公共団体とし
て総務大臣が調査した団体(以下この号において「指定団体等」という。)にあっては「六八、
〇〇〇円」と「一七六、七〇〇円」とあるのは「一八六、七〇〇円(指定団体等にあっては、
四八、四〇〇円)」と「一八八、二〇〇円」とあるのは「一八八、二〇〇円(指定団体等にあって
は、二八、四〇〇円)」と読み替えるものとする。)から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 附則第十五条第一項第二号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十五条第一項第二号の規定により算定した額
三 令和六年能登半島地震等のためケーブルテレビ事業者等が国の補助金を受けて実施する
ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業、ケーブルテレビネットワーク
の耐災害性強化事業及び高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち、特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額
四 前条第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
五 次によって算定した額の合算額
イ 国の補助を受けて実施する宅地液状化防止事業に要する経費のうち、特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額
ロ 新潟県及び富山県の区域内の市町村について、前条第十一号に規定する算定方法に準じ
て算定した額
2 令和六年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次
の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 前項第一号の市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・
二を乗じて得た額との合算額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額
二 令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地
方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・
九五を乗じて得た額から附則第十五条第二項第二号の規定により算定した額を控除した額
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