府省令令和8年3月16日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年度の特例)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.77 - p.83
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AI要点

特別交付税の算定基準の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第53号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年度の特例)

令和8年3月16日|p.77-83|原文を見る

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4 令和六年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によって算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5 令和六年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第二号、第三号、第八号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第三十一号及び第三十三号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二 高齢者居住安定確保法施行令第一条、第四条、第六条第二号若しくは第三号又は第八条第一号若しくは第二号に規定する賃貸住宅の建設又は整備に要する費用のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
三 前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四 前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・二」とあるのは、「〇・三」と読み替えるものとする。
五 次によって算定した額の合算額 イ へき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため令和六年十月一日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額 ロ 附則第五条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「[2][3][8][9]円」とあるのは「[2][8][9][8]円」と、「[2][3][8][9]円」とあるのは「[2][8][9][8]円」と読み替えるものとする。)から附則第五条第二項第二号の規定により算定した額を控除した額
六 次によって算定した額の合算額 イ 国の補助金を受けて実施する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ国の補助金を受けて実施する沖縄振興特定事業(地方債を起こすことができないものに 限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額に○・五を乗じて得た額
ハ前条第一項第六号ロに規定する算定方法に準じて算定した額
ニ前条第一項第六号ハに規定する算定方法に準じて算定した額
ホ前条第一項第六号ホに規定する算定方法に準じて算定した額
ヘ国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費の うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて 得た額
ト前条第一項第六号ヘに規定する算定方法に準じて算定した額
チ前条第一項第六号チに規定する算定方法に準じて算定した額
リ国の補助金を受けて施行する沖縄安全対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
七森林法第十条の五の規定に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定め る公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整 備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した 額に○・七を乗じて得た額
八地方公営企業法第二条第一項第七号に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に 係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成二 十年度から平成二十七年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該 年度における元利償還金の額に○・五を乗じて得た額
九前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
十前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額
十一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号) 第二条の三第三項に規定する市町村基本計画の作成に要する経費、同法第三条第二項に規定 する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第三項に規定する業務に要する経費及びストー カー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時 における安全の確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
十二地方税法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準に基づく固定資産の価格の修正の ため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額
十三前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額
十四特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第九条に基づき指定都市が実施する事務 に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に五 〇三、〇九七円を乗じて得た額
ロ国の補助金を受けて実施する沖縄振興特定事業(地方債を起こすことができないものに 限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額に○・五を乗じて得た額
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
八森林法第十条の五の規定に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定め る公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整 備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した 額に○・七を乗じて得た額
九地方公営企業法第二条第一項第七号に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に 係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成二 十年度から平成二十七年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該 年度における元利償還金の額に○・五を乗じて得た額
十前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額
十一前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額
十二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号) 第二条の三第三項に規定する市町村基本計画の作成に要する経費、同法第三条第二項に規定 する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第三項に規定する業務に要する経費及びストー カー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時 における安全の確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
十三地方税法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準に基づく固定資産の価格の修正の ため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額
十四前条第一項第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額
十五特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第九条に基づき指定都市が実施する事務 に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に四 八五、八八七円を乗じて得た額
十五 前条第一項第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「○・五」とあるのは「○・七」と読み替えるものとする。
十六 前条第一項第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「○・五」とあるのは「○・七」と読み替えるものとする。
十七 前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「○・五」とあるのは「○・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
[削る]
十八 次によって算定した額の合算額 イ 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建 設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に○・五(非木造住宅の建設に係るものにあっては○・三)を乗じて得た額又は二 ○、○○○、○○○円のいずれか少ない額 ロ 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に ○・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあっては○・三)を乗じて得た 額
十九 国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要 する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・七 (分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあっては、○・二)を乗じて得た額
二十 前条第一項第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十一 前条第一項第二十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、 同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
二十二 前条第一項第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、 同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
二十三 前条第一項第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、 同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十六 前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「道府県」とあるのは「市町村」と、「○・五」とあるのは「○・七」と読み替えるものと する。
十七 前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「道府県」とあるのは「市町村」と、「○・五」とあるのは「○・七」と読み替えるものと する。
十八 前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額 十九 前条第一項第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号 中「○・五」とあるのは「○・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものと する。
二十 住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費のうち特別交 付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 二十一 国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費 のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて 得た額
二十二 前条第一項第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額 二十三 次によって算定した額の合算額 イ 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建 設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に○・五(非木造住宅の建設に係るものにあっては○・三)を乗じて得た額又は二 ○、○○○、○○○円のいずれか少ない額 ロ 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に ○・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあっては○・三)を乗じて得た 額
二十四 国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・ 七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあっては、○・二)を乗じて得た額
二十五 前条第一項第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額 二十六 前条第一項第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同 号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
二十七 前条第一項第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、 同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
二十八 次によって算定した額の合算額 イ 当該市町村が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と すべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 ロ 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る測定単位の数値に、段階補正係 数に密度補正Ⅰ係数及び普通態様補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨 五入する。)並びに単位費用を乗じて得た額に○・○○一を乗じて得た額
二十四総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額
プラスチック使用製品廃棄物(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第二条第三項に規定するプラスチック使用製品廃棄物をいう。以下この号において同じ。)の分別収集物の質量(トン)八八、〇〇〇円
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集物のうち再商品化物の質量(トン)六四、〇〇〇円
二十五前条第一項第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十六前条第一項第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
[削る]
二十七次に掲げる額の合算額に〇・五を乗じて得た額イ市区町村の行う職員に対する研修(当該市区町村の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであって、当該市区町村の職員又は他の市区町村の職員をその対象にするものに限る。)に要する経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額ロ前条第一項第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「都道府県」と、「経費」とあるのは「経費に係る負担金として当該年度において支出する額」と読み替えるものとする。
二十八前条第一項第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十九総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額
生ごみの分別収集物の質量(トン)二〇、〇〇〇円
生ごみの分別収集物のうち再資源化物の質量(トン)一七、〇〇〇円
剪定枝の分別収集物の質量(トン)三、〇〇〇円
剪定枝の分別収集物のうち再資源化物の質量(トン)一〇、〇〇〇円
廃食用油の分別収集物の質量(トン)二七、〇〇〇円
6平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。一前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額二前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十九総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額
プラスチック使用製品廃棄物(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第二条第三項に規定するプラスチック使用製品廃棄物をいう。以下この号において同じ。)の分別収集物の質量(トン)八四、〇〇〇円
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集物のうち再商品化物の質量(トン)六三、〇〇〇円
三十前条第一項第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額
三十一前条第一項第三十六号に規定する算定方法に準じて算定した額
三十二前条第一項第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額
三十三次に掲げる額の合算額に〇・五を乗じて得た額イ市区町村の行う職員に対する研修(当該市区町村の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであって、当該市区町村の職員又は他の市区町村の職員をその対象にするものに限る。)に要する経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額ロ前条第一項第四十一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「都道府県」と、「経費」とあるのは「経費に係る負担金として当該年度において支出する額」と読み替えるものとする。
[新設]
[新設]
6平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。一前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額二前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
7 令和元年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であって世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあっては○・五を、○・五以上○・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8 令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第五項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
9 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第六項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
10 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあっては○・五を、○・五以上○・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額
三 次に掲げる額の合算額に○・七を乗じて得た額 イ CIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 ロ CIO補佐官等として外部人材を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、○○○、○○○円を超えるときは一、○○○、○○○円とする。)
四 前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額
[削る]
7 令和元年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であって世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあっては○・五を、○・五以上○・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8 令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
9 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
10 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあっては○・五を、○・五以上○・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額
三 次に掲げる額の合算額に○・七を乗じて得た額 イ CIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 ロ CIO補佐官等として外部人材を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、○○○、○○○円を超えるときは一、○○○、○○○円とする。)
四 前条第九項に規定する算定方法に準じて算定した額
11 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。 一 前条第十項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号イ及びロ中「経費」とあるのは「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む)」と読み替えるものとする。 二 前条第十項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
11 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。この場合において、同項中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
12 令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第九項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。この場合において、同項第一号及び第二号中「経費」とあるのは、「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)」と読み替えるものとする。
13 令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第十項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
14 令和六年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登録された市町村による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
15 令和七年度から令和十七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。 一 前条第十二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「経費」とあるのは「経費又は都道府県が実施する緊急調査に対する法令に基づく負担金」と読み替えるものとする。 二 前条第十二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
16 令和七年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額 二 閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 〔削る〕
17 令和七年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 一 当該年度における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二三を乗じて得た額又は基準財政需要額に四十三億一千九百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額 二 第三条第一項の規定によって算定した額から附則第五条第十六項の規定によって算定した額を控除した額
[新設]
[新設]
12 令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第十一項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
13 令和六年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登録された市町村による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。 [新設]
15 令和六年度に限り、第五条第一項第四号イの規定の適用については、当該規定による算定額は、第四条第一項第三号ロからホまで並びに前条第五項及び第六項の規定に準じて算定した額とする。
16 令和六年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 一 当該年度における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二三を乗じて得た額又は基準財政需要額に三十四億八千三百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額 二 第三条第一項の規定によって算定した額から附則第五条第十七項の規定によって算定した額を控除した額
14 令和六年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額 二 閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例) 第十条 令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次 の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端 数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外 の道府県にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第一号によって 算定した額を控除した額 二 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定 県以外の道府県にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第二号に よって算定した額を控除した額 三 東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第 百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務 大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によって算定した額 を控除した額 四 東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査し た額に○・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によって算定した額を控除した額 五 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出され た放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から 附則第八条第一項第五号によって算定した額を控除した額 六 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要す る経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によって算定した額を控除 した額 七 原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害 に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項 第七号によって算定した額を控除した額 八 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める 基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災 のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に○・七を乗じて得た額から附則第 八条第一項第八号によって算定した額を控除した額 2 令和七年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三 十九号、第四十五号及び第七十号の規定は、東日本大震災については、適用しない。 (東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例) 第十一条 令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によって算定した額 に、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村 以外の市町村にあっては当該額に○・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によ つて算定した額を控除した額
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年度の特例) - 第77頁
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