府省令令和8年3月16日
特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和8年3月16日号外第53号)
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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和8年3月16日号外第53号)
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(市町村に係る三月分の算定方法の特例)
第七条 令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、
次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。
一 水保病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水保病発生地域
における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営
を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の
額に一〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
二 前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中
「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
三 前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
四 前条第一項第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号
中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
削る
五 国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額
六 前条第一項第三十六号に規定する算定方法に準じて算定した額
2 平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規
定によって算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られ
てきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会
における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、
当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定によ
る総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の一を乗じ
て得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
を加えた額とする。
3 令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次
の各号によって算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府
県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)を加えた額とする。
一 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)による
改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変
動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
二 災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教
育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並び
に高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した
額に一〇・八を乗じて得た額から第三条第一項第三号イの表第五十九号及び同表第六十一号の
規定により算定した額(令和七年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震
に係るものに限る。)を控除した額
三 令和七年十一月十八日大分県大分市に発生した火災について、第三条第一項第一号ロの表
第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「一〇・八」とあ
るのは「一〇・九五」と読み替えるものとし、第五条第一項第一号ロの表第三号の規定は適用
しない。
(市町村に係る三月分の算定方法の特例)
第七条 令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、
次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。
一 水保病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水保病発生地域に
おける健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営
を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の
額に一〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
二 前条第一項第十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中
「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
三 前条第一項第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額
四 前条第一項第三十三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同
号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
[新設]
五 前条第一項第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額
六 国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額
2 平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規
定によって算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られ
てきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会
における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、
当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定によ
る総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の一を乗じ
て得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
を加えた額とする。
3 令和六年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に、次
の各号によって算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府
県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)を加えた額とする。
一 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)による
改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変
動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
二 災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教
育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並び
に高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した
額に一〇・八を乗じて得た額から第三条第一項第三号イの表第六十号及び同表第六十二号の規
定により算定した額(令和六年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に
係るものに限る。)を控除した額
[新設]
4 令和七年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によって算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5 令和七年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第二号、第三号、第七号、第十三号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十五号から第二十九号までに掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二 高齢者居住安定確保法施行令第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
三 前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四 前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・二」とあるのは、「〇・三」と読み替えるものとする。
五 次によって算定した額の合算額
イ へき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため令和七年十月一日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額
ロ 附則第五条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「[2][3][8][9]円」とあるのは「[2][8][9][8]円」と、「[2][3][8][9]円」とあるのは「[2][8][9][8]円」と読み替えるものとする。)から附則第五条第二項第二号の規定により算定した額を控除した額
六 次によって算定した額の合算額
イ 前条第一項第六号イに規定する算定方法に準じて算定した額
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