府省令令和8年3月16日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する総務省令
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する総務省令
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三十 第二条第一項第二号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、二一〇、○○○円」とあるのは「三、三一六、○○○円」と、「四四五、○○○円」とあるのは「四六二、○○○円」と、同号二の表中「一、五六一、○○○円」とあるのは「一、六一三、○○○円」と、「一、〇四一、○○○円」とあるのは「一、〇七六、○○○円」と、同号三中「二、〇、五一四、○○○円」とあるのは「二、一二五九、○○○円」と、同号四の表中「六、一九四、○○○円」とあるのは「六、九一三、○○○円」と、「五、二七四、○○○円」とあるのは「五、五三〇、○○○円」と、「三、一四八五、○○○円」とあるのは「三、六五四、○○○円」と、「三、七九〇、○○○円」とあるのは「三、九二五、○○○円」と、同号五中「一、五九九、○○○円」とあるのは「一、六七七、○○○円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第九号の規定により算定した額を控除した額
三十一 第二条第一項第一号の表第四十五号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、二一〇、○○○円」とあるのは「三、三一六、○○○円」と、「一、六一三、○○○円」とあるのは「一、六二九、○○○円」と、「四四五、○○○円」とあるのは「四六二、○○○円」と、同号二の表中「一、五六一、○○○円」とあるのは「一、六一三、○○○円」と、「一、〇四一、○○○円」とあるのは「一、〇七六、○○○円」と、同号五の表中「六、一九四、○○○円」とあるのは「六、九一三、○○○円」と、「五、二七四、○○○円」とあるのは「五、五三〇、○○○円」と、「三、一四八五、○○○円」とあるのは「三、六五四、○○○円」と、「三、七九〇、○○○円」とあるのは「三、九二五、○○○円」と、同号六中「一、五九九、○○○円」とあるのは「一、六七七、○○○円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第四十五号の規定により算定した額を控除した額
三十二 附則第四条第一項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「[53,000円]」とあるのは「[55,000円]」と、「[41,000円]」とあるのは「[43,000円]」と、「[51,000円]」とあるのは「[53,000円]」と、「[33,000円]」とあるのは「[34,000円]」と読み替えるものとする。)から附則第四条第一項第一号の規定により算定した額を控除した額
[削る]
三十三 災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する都道府県立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(令和七年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に係るものに限る。)
三十四 道府県の行う職員に対する研修(当該道府県の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであって、当該道府県の区域内の市町村又は区域外の市町村の職員をその対象に含むものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十五 「昭和六〇年」関連施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十五 第二条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、一七四、○○○円」とあるのは「三、二一〇、○○○円」と、「三七五、○○○円」とあるのは「四四五、○○○円」と、同号二の表中「一、五四九、○○○円」とあるのは「一、五六〇、○○○円」と、「一、〇三三、○○○円」とあるのは「一、〇四一、○○○円」と、同号三中「二、〇、二三八、○○○円」とあるのは「二、〇、二五九、○○○円」と、同号四の表中「六、一九〇、○○○円」とあるのは「六、一九四、○○○円」と、「五、二〇〇、○○○円」とあるのは「五、二七四、○○○円」と、「三、四三五、○○○円」とあるのは「三、四八五、○○○円」と、「三、七五〇、○○○円」とあるのは「三、七九〇、○○○円」と、同号五中「一、五七五、○○○円」とあるのは「一、五九九、○○○円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第九号の規定により算定した額を控除した額
三十六 第二条第一項第一号の表第四十五号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、一七四、○○○円」とあるのは「三、二一〇、○○○円」と、「一、五三三、○○○円」とあるのは「一、六一三、○○○円」と、「三七五、○○○円」とあるのは「四四五、○○○円」と、同号二の表中「一、五四九、○○○円」とあるのは「一、五六〇、○○○円」と、「一、〇三三、○○○円」とあるのは「一、〇四一、○○○円」と、同号三中「二、〇、二三八、○○○円」とあるのは「二、〇、二五九、○○○円」と、同号五の表中「六、一九〇、○○○円」とあるのは「六、一九四、○○○円」と、「五、二〇〇、○○○円」とあるのは「五、二七四、○○○円」と、「三、四三五、○○○円」とあるのは「三、四八五、○○○円」と、「三、七五〇、○○○円」とあるのは「三、七九〇、○○○円」と、同号六中「一、五七五、○○○円」とあるのは「一、五九九、○○○円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第四十五号の規定により算定した額を控除した額
三十七 附則第四条第一項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「[45,000円]」とあるのは「[46,000円]」と、「[64,000円]」とあるのは「[66,000円]」と、「[51,000円]」とあるのは「[53,000円]」と読み替えるものとする。)から附則第四条第一項第一号の規定により算定した額を控除した額
三十八 国の補助金を受けて施行する沖縄観光人材不足緊急対策事業及び沖縄観光景観形成支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十九 国の補助金を受けて施行する沖縄持続可能な交通環境構築推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十 災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する都道府県立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(令和六年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に係るものに限る。)
四十一 道府県の行う職員に対する研修(当該道府県の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであって、当該道府県の区域内の市町村又は区域外の市町村の職員をその対象に含むものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
[新設]
三十六 令和七年八月六日からの大雨並びに令和七年台風第十二号及び第十五号のため農地利用効率化等支援交付金を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に
〇・七を乗じて得た額
三十七 国の行う国際漁業再編対策事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として行う減船漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
2 平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあっては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあっては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 総務大臣が定める基準による地方公会計の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第十三条第一項の規定により実施する処分等措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
3 令和元年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であって世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあっては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあっては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4 令和七年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
[削る]
[新設]
[新設]
2 平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあっては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあっては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 総務大臣が定める基準による地方公会計の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第十三条第一項の規定により実施する処分等措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
3 令和元年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であって世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあっては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあっては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4 令和六年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5 令和六年度に限り、第四条第一項の規定の適用については、同項第三号イの額は、同号イの規定にかかわらず、次に掲げる事由により当該年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査した額とする。
一 一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当(以下この号及び次号において「期末勤勉手当」という。)の支給割合並びに当該道府県の人事委員会の勧告に係る期末勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用いること。
二 期末勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行っていること。
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