百三二地域
居住・関係
人口施策に
要する経費
があるこ
と。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一前条第一項第一号の表第百三号一に規定する算定方法に準じて算定した額
二前条第一項第一号の表第百三号二に規定する算定方法に準じて算定した額
百四郵便局
等に事務を
取り扱わせ
るための初
期投資に要
する経費が
あること。
当該市町村が過疎地(日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第四条第五項に規定する過疎地をいう。)に所在する郵便局(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第一条に規定する郵便局をいう。)又は公共サービス実施民間事業者(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第二条第八項に規定する公共サービス実施民間事業者をいう。)(以下この号において「郵便局等」という。)に対して次の各号に掲げる事務等(国の補助金等を受けて行うものを除く。)を取り扱わせるための初期投資に要する経費(地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
一地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第一項各号に掲げる事務
二競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第一項各号に掲げる業務
三前二号に掲げる事務又は業務を行う郵便局等における住民が情報通信機器を活用して行う官公署への相談の支援等に関する事務
四第一号及び第二号に掲げる事務又は業務を行う郵便局等における住民の買物のための支援等の住民の日常生活の支援に関する事務
百五消防職員による無人航空機操縦士の資格取得に要する経費があること。
第七十九号三に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「消防団員」とあるのは「消防職員」と、「無人航空機操縦士(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四十二に規定する一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機操縦士をいう。)」とあるのは「一等無人航空機操縦士(航空法第百三十二条の四十二に規定する一等無人航空機操縦士をいう。)」と読み替えるものとする。
百六地域の
産業界等と
連携協定等
を締結して
行う公立高
等学校等に
おける学科
の新設等に
要する経費
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第百五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]