府省令令和8年3月16日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(抜粋:高齢者等生活支援交付金等の算定方法・続き)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第53号
省庁総務省

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(抜粋:高齢者等生活支援交付金等の算定方法・続き)

令和8年3月16日|p.56|原文を見る

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七十四 高齢者等生活支援交付金 地方交付税の算定の基礎として総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇,〇〇〇,〇〇〇円を超えるときは、一〇〇,〇〇〇,〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十五 地域創生推進交付金 前条第一項第一号の表第七十四号に掲げる地方交付税に係る算定方法による額とする。
七十六 地域における多文化共生の推進に関する経費及び雑費 次の各号により算定した額の合算額とする。 一 次の算式により算定した額 算式 A×0.8+B×0.5 算式の符号
A 国の交付金を受けて実施する在留外国人に対する情報提供及び相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 国の補助金を受けて施行する地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 次の算式により算定した額 算式 (A+B+C+D) ×0.5 算式の符号
A 行政・生活情報の多言語化の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 多文化共生アドバイザーの活用及び多文化共生地域会議の開催に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(抜粋:高齢者等生活支援交付金等の算定方法・続き) - 第56頁
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