府省令令和8年3月16日

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(市町村に係る三月分の算定方法)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第53号
省庁総務省

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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(市町村に係る三月分の算定方法)

令和8年3月16日|p.35|原文を見る

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(市町村に係る三月分の算定方法) 第五条 各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする)を加えた額とする。
一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
算 定 方 法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号イの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかった数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項 目
死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円
障害者の数四三七、五〇〇円
二 大火災があったこと。当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 公共施設火災があったこと。当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 不発弾等の処理に要する経費があること。前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五 渇水対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第四十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 被災地域の応援等に要する経費があること。当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行った応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの表第六号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 鉱害対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは、「一・〇」と読み替えるものとする。
(市町村に係る三月分の算定方法) 第五条 各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする)を加えた額とする。
一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
算 定 方 法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号イの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかった数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項 目
死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円
障害者の数四三七、五〇〇円
二 大火災があったこと。当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 公共施設火災があったこと。当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 不発弾等の処理に要する経費があること。前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五 渇水対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第四十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 被災地域の応援等に要する経費があること。当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行った応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの表第六号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 鉱害対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは、「一・〇」と読み替えるものとする。
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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(市町村に係る三月分の算定方法) - 第35頁
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