府省令令和8年3月16日

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第53号
省庁厚生労働省

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.7|原文を見る

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(趣旨)第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」 という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ 当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(指定 都市等所在施設(法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。) である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都 市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ)。以下同じ。)が条 例を定めるに当たって従うべき基準)第四条、第五条及び第十三条第二項(児童福祉施設の 設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八条第二項の規定を読み 替えて準用する部分に限る。)並びに附則第二条第一項、第三条及び第五条から第十条までの 規定による基準 [二~四略] [2・3略] (職員の数等) 第五条 [略] 2 [略] 3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保 育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞ れ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならな い。 [略]備考 [二~四略] 五 第一号に定める者については、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務 する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法(昭和二十二 年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、 心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者で あって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有す ると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であっ て、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれか に該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」 という。)をもって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者と して従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学 療法士等が保育を行うに当たっては、第二号に定める者による支援を受けることがで きる体制を確保しなければならない。 [4・5略]
(趣旨) 第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」 という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ 当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(指定 都市等所在施設(法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。) である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都 市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ)。以下同じ。)が条 例を定めるに当たって従うべき基準)第四条、第五条及び第十三条第二項(児童福祉施設の 設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八条第二項の規定を読み 替えて準用する部分に限る。)並びに附則第二条第一項、第三条及び第五条から第九条までの 規定による基準 [二~四同上] [2・3同上] (職員の数等) 第五条 [同上] 2 [同上] 3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保 育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞ れ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならな い。 [同上]備考 [二~四同上] 「号を加える。」 [4・5同上]
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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