府省令令和8年3月16日

貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.129
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第53号
省庁国土交通省

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貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.129|原文を見る

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(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送)ごとに作成することを要しない場合) 第三十五条の十 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四 条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第三十五条の十一 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十 四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。 (法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基 準) 第三十五条の十二 (略) (輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請) 第三十五条の十三 (略) (権限の委任) 第四十二条 (略) 一~十二 (略) 十三 法第二十四条の二第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該 届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さ が百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十七条第一項又は法第三十七条の 二第三項において準用する場合を含む。) 十四 法第二十四条の三第三項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該 届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さ が百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十七条第一項又は法第三十七条の 二第三項において準用する場合を含む。) 十五~二十七 (略) 2・3 (略) 4 法第三十六条第二項において準用する法第二十二条及び法第二十五条第二項の命令、法第三 十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽 自動車運送事業に関するものに限る。)、法第六十条第一項(法第三十七条第一項又は法第三十 七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、 第四項(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び 第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十五条 第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の 意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 附則 (権限の委任) 第六条 法附則第一条の二及び第一条の二の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運 送事業に関するものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。 2 法附則第一条の二及び第一条の二の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事 業に関するものに限る。)は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(新設) (新設) (法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基 準) 第三十五条の四 (略) (輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請) 第三十五条の五 (略) (権限の委任) 第四十二条 (略) 一~十二 (略) 十三 法第二十四条の二第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該 届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さ が百キロメートル以上のものに係るものを除く。)¹ 十四 法第二十四条の三第三項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該 届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さ が百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十五~二十七 (略) 2・3 (略) 4 法第三十六条第二項において準用する法第二十二条及び法第二十五条第二項の命令、法第三 十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽 自動車運送事業に関するものに限る。)、法第六十条第一項(法第三十七条の二第三項において 準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条の 二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定 する国土交通大臣の権限並びに法第六十五条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するも のに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は 運輸支局長も行うことができる。 附則 (権限の委任) 第六条 法附則第一条の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するもの を除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。 2 法附則第一条の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものに限 る。)は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部を改正する省令 - 第129頁
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