府省令令和8年3月16日
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令
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貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令
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○国土交通省令第十三号
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)及び貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百九十一号)の施行に伴い、並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十七条第一項及び第五項第二号並びに第六十条第一項、同項第三号及び第三項、第二十四条第二項及び同項第三号、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第三項、第二十四条の五第一項及び第五項第二号並びに第六十条第一項、第六十七条並びに第六十九条、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項並びに貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号)第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の規定に基づき、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十六日
国土交通大臣 金子 恭之
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令
(貨物自動車運送事業法施行規則等の一部改正)
第一条 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 目次 |
| 第一章~第四章 (略) | 第一章~第四章 (略) |
| 第五章 貨物利用運送事業者に関する特例(第三十五条~第三十五条の十三) | 第五章 貨物利用運送事業者に関する特例(第三十五条~第三十五条の五) |
| 第六章・第七章 (略) | 第六章・第七章 (略) |
| 附則 | 附則 |
| (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) |
| 第十三条の十五 法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 | 第十三条の十五 法第二十四条の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 |
| (削る) | (法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) |
| (削る) | 第十三条の四 第十三条の五の規定は、令第一条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。 |
| (法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準) | (法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) |
| 第三十三条の四 (略) | 第十三条の五 令第一条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の六第一項各号に掲げる方法とする。 |
| (書面の交付) | 第十三条の六 第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。 |
| 第三十五条 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。 | (法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準) |
| 2 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、真荷主及び第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。 | 第三十三条の六 (略) |
| 3 | (新設) |
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十五条の二 法第三十七条第一項及び法第三十七条の三第三項において準用する法第十二条
第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。
2 第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
(書面の交付)
第三十五条の三 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四
条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
2 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項第三
号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
3 第十三条の七第三項の規定は、第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者が
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定
により書面を交付した場合について準用する。
(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規
定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第三十五条の四 第十三条の八の規定は、令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一
項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。
(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規
定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第三十五条の五 令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の国土交通省令で定め
る方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。
2 (略)
(運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う
利用運送の規模)
第三十五条の六 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四
条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。この場合
において、同条中「貨物自動車利用運送」とあるのは「利用運送(貨物利用運送事業法(平成
元年法律第八十二号)第二条第一項に規定する利用運送(自動車を使用しないで行う貨物の運送を
行わせることを内容とする契約によるものを除く。)をいう。第三十五条の七において準用する
次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(運送利用管理規程の届出)
第三十五条の七 第十三条の十一の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項に
おいて準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出
について準用する。この場合において、第十三条の十一第一項中「貨物自動車利用運送」とあ
るのは、「利用運送」と読み替えるものとする。
(運送利用管理者の選任及び解任の届出)
第三十五条の八 第十三条の十二の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項に
おいて準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出に
ついて準用する。
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
第三十五条の九 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四
条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。
(新設)
(書面の交付)
第三十五条 法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める
場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
2 法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事
項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
3 第十三条の七第三項の規定は、第一種貨物利用運送事業者が法第三十七条第一項において準
用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。
(法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければなら
ない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第三十五条の二 第十三条の八の規定は、令第二条第四項において準用する同条第一項の規定に
より示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。
(法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければなら
ない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第三十五条の三 令第二条第四項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、
第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。
2 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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