府省令令和8年3月16日

職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(附則・様式関係)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第53号
省庁厚生労働省

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職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(附則・様式関係)

令和8年3月16日|p.126|原文を見る

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3 2 1 様式第十六号(第六十九条関係)
附則
(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置) 2 (様式に関する経過措置)(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(附則・様式関係) - 第126頁
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