| 法第十五条の七第一項各号に掲げる施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設において訓練を受けている者 | 三中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。) |
| 学生又は生徒 | 四職業訓練法人 |
| 五農業協同組合 |
| 六漁業協同組合 |
| 七公益社団法人 |
| 八公益財団法人 |
| 九前各号に掲げる法人以外の法人であつて、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの |
| 上欄の者が訓練を受ける施設の長 |
| 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項に規定する技能実習生 | 上欄の者が所属する学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する教育施設又は同法第百三十四条に規定する学校教育に類する教育を行うものの長 |
| (試験の合格通知) | 上欄の者の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第三十九条に規定する実習監理等を行う同法第二条第十項に規定する監理団体 |
第七十条 都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
(職業能力検定の認定)
第七十一条の二 厚生労働大臣は、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
2 (略)
(試験の合格通知)
第七十条 都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、書面でその旨を通知しなければならない。
(職業能力検定の認定)
第七十一条の二 厚生労働大臣は、事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
2 (略)