府省令令和8年3月16日

職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第53号
省庁厚生労働省

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職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.118|原文を見る

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(キャリアコンサルタントの登録) 第四十八条の十六 法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一~四 (略)
五 個人番号 2~4 (略)
(業務廃止等の報告) 第四十八条の二十三 キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(帳簿の備付け等) 第四十八条の二十九 法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略)
三 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否 四 (略) 2.3 (略)
(受検の申請等) 第六十六条 技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあっては、厚生労働大臣。第三項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
2.3 (略) 4 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ第一項の申請書について下欄に掲げる者を経由して、受検地の都道府県知事に提出することができる。
上欄の労働者を雇用する事業主又は当該
労働者又は労働者以外の者であつて、下欄
事業主等が構成員である次の各号に掲げる
に掲げる団体の構成員である者
団体
商工会議所
商工会
(キャリアコンサルタントの登録) 第四十八条の十六 法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一~四 (略)
(新設) 2~4 (略)
(業務廃止等の報告) 第四十八条の二十三 キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならなない。
(帳簿の備付け等) 第四十八条の二十九 法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否 四 (略) 2.3 (略)
(受検の申請等) 第六十六条 技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあっては、厚生労働大臣。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2.3 (略) (新設)
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職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令 - 第118頁
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