府省令令和8年3月16日

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号府令第53号
省庁内閣府

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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.6|原文を見る

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という。)第二十九条第三項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定(満三歳以上満四歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)は、適用しない。この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定(満三歳以上満四歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。 3 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定(満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)は、適用しない。この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定(満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
備考
表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
1 この府令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下この項において「新児童福祉施設設備運営基準」という。)第二十九条第四項及び第五項、第三十一条第四項及び第五項、第四十四条第四項及び第五項並びに第三条の規定による改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下この項において「新家庭的保育事業等設備運営基準」という。)第二十九条第四項及び第五項、第三十一条第四項及び第五項、第四十四条第四項及び第五項並びに第五条の規定による改正後の児童福祉法第三十三条第三項、第九十七条及び第九十八条並びに新家庭的保育事業等設備運営基準第二十九条第四項及び第五項、第三十一条第四項及び第五項、第四十四条第四項及び第五項並びに当該都道府県の条例で定める基準とみなす。 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の一部改正) 3 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)の一部を次のように改正する。 附則第七条の表改正後欄中「児童等対象性暴力等」を「児童対象性暴力等」に改める。
条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、適用しない。この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。 3 前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準(満三歳以上満四歳に満たない児童及び満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める児童福祉法第三十四条の十六第一項に規定する市町村の条例又は同法第四十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 - 第6頁
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