府省令令和8年3月16日

貨物自動車運送事業報告規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.130
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第33号
省庁国土交通省

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貨物自動車運送事業報告規則の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.130|原文を見る

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(貨物自動車運送事業報告規則の一部改正) 第一条 貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(趣旨) 第一条 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第六十条第一項(法第三十七条第二項及び 法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省 令の定めるところによる。(趣旨) 第一条 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第六十条第一項(法第三十七条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
(臨時の報告) 第三条 貨物自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者(法 第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)は、前二条に定める報告 書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その 事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。(臨時の報告) 第三条 貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者は、前二条に定める報告書又 は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業 に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 (略)2 (略)
(国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正) 第三条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第一(第三条及び第四条関係)別表第一(第三条及び第四条関係)
(略)(略)
(略)(略)
貨物自動車運送事業法(平成元年 法律第八十三号)貨物自動車運送事業法(平成元年 法律第八十三号)
第二十四条の五第一項(第三十五条第六項、第三十七 条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する 場合を含む。)第二十四条の五第一項(第三十五条第六項において準 用する場合を含む。)
(略)(略)
(略)(略)
貨物自動車運送事業法施行規則 (平成二年運輸省令第二十一号)貨物自動車運送事業法施行規則 (平成二年運輸省令第二十一号)
第十三条の三第三項(第三十三条の二第三項及び第三 十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十三 条の七第三項(第二十六条第三項及び第三十五条の三 第三項において準用する場合を含む。)第十三条の三第三項(第三十三条の二第三項において 準用する場合を含む。)、第十三条の七第三項(第二十 六条第三項及び第三十五条第三項において準用する場 合を含む。)
(略)(略)
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第二条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置) 第十五条 この省令の施行の際現に第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者である者についてのこの省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条の七において準用する新施行規則第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和七年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。
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貨物自動車運送事業報告規則の一部を改正する省令 - 第130頁
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